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親からの資金援助は贈与税がかからない

住宅購入の際に必要なのが頭金です。

ですが、数百万円の頭金を準備するのは簡単なことではありません。

購入後の生活を考えると手元にある程度のお金を残しておきたいものです。

そのため、親族から資金援助してもらうことがあります。

住宅取得のために資金援助してもらうとどのようなメリットがあるのかをお伝えします。



お金をもらっても税金を払わなくてもいい場合

通常年間110万円以上のお金を貰うと贈与税という税金を払わなくてはいけません。

ですが、住宅を購入するのですからもう少し援助してもらいたいと思いませんか。

ただ、沢山お金を貰ってもそのために税金を払わなくてはならないなら手元に残るお金が少なくなってしまいます。

そのため自分の祖父母や父母から住宅取得のために貰うお金については110万円とは別に一定額までは税金を払わなくてもいいようになっています。

但し、その一定額を超えると超えた分については通常の贈与税がかかります。

一定額とは平成25年の場合、省エネ住宅を購入するなら1,200万円、その以外の住宅を購入するなら700万円です。

平成26年の場合はそれぞれ1,000万円、500万円です。

例えば、平成25年に省エネ住宅を購入する際に1300万円貰った場合には
1300万円-1200万円-110万円=-10万円

なので、税金は払わなくてもいいということです。

これにより祖父母や父母の財産を減らす事が出来るので、相続税がかかる程の財産を持っている場合には払う税金を減らすという効果があります。

財産が多い方にとってはあげる方も貰う方も両方にメリットがあります。

この制度の事を「住宅取得等資金の贈与税の非課税」といいます。



もっとお金をもらえたあなたのために

税金を払わなくてもいい一定額を大幅に超えてしまったらどうなるのか。

この場合には一定額を超えても2500万円までは取り敢えず税金を払わなくてもいいのです。

但し、2500万円を超えると一律20%の税金がかかります。

取り敢えずというのは、この2500万円の制度を使う場合にはそのお金をくれたお父さんまたはお母さんが将来亡くなった時にそのお金を相続したものとして相続税の計算をします。
その計算の結果相続税を払わないといけない程の相続財産があれば相続税を支払えばいいのです。

例えば、平成25年に省エネ住宅を取得する際に3000万円貰った場合には
3000万円-1200万円-2500万円=-700万円

なので、この時は税金を払わなくてもいいですが、将来1800万円は相続財産として相続税の課税対象になります。

この制度ではお金を貰う相手は父母に限られますが、お金を貰った子供達は金利負担をすることなく住宅が購入できるかもしれません。

自分が元気なうちに子供達に感謝されているということが実感できるので、凄くいい制度だと思います。

この制度の事を「相続時精算課税に係る特別控除(2500万円)」といいます。

どちらの制度も貰った事をキチンと税務署に申告する必要があります。

申告しないと110万円を超えた分に贈与税が通常通りかかってくるので注意が必要です。

また、当たり前ですが住宅ローンを組まずに住宅購入された場合、住宅ローン減税は使えません。



三重FPオフィスではお客様の状況に応じて活用できる制度をご紹介し、出来るだけ家計負担が少なくなるようにアドバイスします。



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